不動産雑学を紹介させていただきます!
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2026.10.18
いますぐ誰かに伝えたくなる!
不動産雑学を紹介させていただきます!
今回は「住宅ローン控除」についてです。
住宅取得対価の額についてご紹介ができたらと思います。
住宅ローン控除の控除額は、住宅ローンの年末残高を基に計算することになっていますが、「住宅の取得対価の額又は費用の額」(注)が住宅ローンの年末残高よりも少ないときは、その住宅の取得対価の額又は費用の額を基に計算します。
そのため、当初工事代金が住宅ローンの年末残高よりも少ない場合でも、追加工事代金など住宅の取得対価の額又は費用の額に含めることができる金額がないかどうか、確認しましょう。
(注)補助金等の金額を除きます。また、贈与税の住宅取得資金贈与の非課税特例の適用を受けた場合には、その適用を受けた住宅取得資金の額を控除します。
これからも皆さんに不動産雑学についてお伝えしますね!
「この言葉ってどういう意味?」とか「〇〇について詳しく知りたい」等希望がありましたら、お気軽にコメントください!
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牧野 規生
監修者情報
牧野 規生
ハウスプロダクト代表取締役。西三河で14年不動産仲介と建築を、知多半島で6年不動産仲介と建築を経験してまいりました。「住」にかかわるすべてを当社におまかせください!

